よくある質問

相談

Q.弁護士に相談するとお金がたくさんかかるのではないですか。

A.当事務所の場合、法律相談は30分5,500円(税込)です。どんな内容の相談であってもそれ以上はいただきません。

Q.どういうように相談すればいいのかわかりません。

A.まずお電話もしくはメールで予約をとって下さい。弁護士は裁判などで事務所にいないことがありますので、予約なしで来て頂くと、会えないことがあります。

Q.平日は忙しくて相談に行けないのですが。

A.当事務所の執務時間は月~金の午前9時半から午後5時半までですが、それ以外の時間や土日も予約をとって頂くと対応可能な場合があります。まず、ご相談下さい。

Q.事件を依頼するのにどのくらいお金がかかるのですか。

A.弁護士費用は一律に決まっているものではありません。事件の経済的価値や難易度をもとに、依頼者様と弁護士とが協議して決めるものです。まず、ご相談下さい。
当事務所では依頼者様からお話を聞いた上で見積もりを出しますので、それを参考にしてじっくりと委任するかどうか決めてください。けっして事件の依頼を無理強いすることはありません。

Q.依頼したいのですがお金がありません。

A.大丈夫です。まずご相談ください。
弁護士費用には着手金と成功報酬があり、着手金は事件を受任する際一括でもらうのが基本ですが、どうしてもお金が工面できない場合には分割払いにすることもできます。また、法律扶助の制度を利用することもできます。法律扶助とは、日本司法支援センター(法テラス)というところがあなたに代わって弁護士にお金を払い、後日あなたが日本司法支援センター(法テラス)に少しずつ(毎月5,000円〜1万円程度)立て替えてもらったお金を返していくという制度です。

債務整理

Q.消費者金融などから多額の借金をし、その返済に困っています。

A.借金の問題は弁護士に依頼すれば解決可能です。安心して相談に来てください。

Q.具体的にどういうように解決するのですか。

A.解決方法としては、1.自己破産、2.任意整理、3.個人再生などがあります。

Q.自己破産とはどういうものですか。

A.自己破産とは、裁判所に破産の申立を行い債務を免責してもらうことです。自分の持っている財産は提出しなければなりませんが債務を返済する責任はなくなります。一言でいえば、裸一貫になって人生をやり直すことです。

Q.任意整理とはなんですか。

A.任意整理とは、債権者と個別に話し合い、債務の返済方法などを債務者の可能な範囲にしてもらうことです。自己破産と違って債務自体は免責されません。ただ、弁護士が任意整理するときは利息制限法による引き直し計算を行いますので、その結果、債権者主張の債務額が減額されたり、ゼロになったり、ときには払いすぎが判明し過払い返還請求できる場合すらあります。

Q.個人再生とはなんですか。

A.個人再生とは、裁判所に申し立てを行い返済総額を民事再生法に基づき減額してもらうというものです。債務額が減額できるという点及びローンで購入したマイホームがある場合にそれを手放さずに済む場合がある点が特色です。

Q.それぞれの方法はどういう基準で選択されるのですか。

A.これは一概にはいえませんがおおざっぱな基準をいうと以下のようになります。

収入がないなど弁済資力がないときや借金の動機がギャンブルや浪費でないときは自己破産を選択する場合が多いようです。
弁済資力があるときは任意整理か個人再生を選択することになりますが、そのうち債務額が多く払いきれないような場合は個人再生を選択する場合が多いようです。

Q.債権者から取り立てを受けて困っています。なんとかならないでしょうか。

A.取り立ては弁護士に依頼すれば止めることができます。弁護士が債権者に受任通知を出せば、債権者は以後債務者本人には取り立てできなくなります。

その他一般民事

Q.弁護士報酬を決める基準は何ですか。

A.事件の経済的価値が一応の目安となります。たとえば1000万円の貸金の請求を委任する場合は、着手金はその5.5%に9万9,000円を足した64万9,000円(税込)、成功報酬は11%に19万8,000円を足した129万8,000円(税込)が大体の基準額となります。

Q.裁判になると解決に何年もかかるのではないですか。

A.今は裁判もずいぶん早くなりました。訴状の提出から判決まで、たいていの事件は1年〜2年以内に終わります。

一般刑事

Q.国選で弁護士がつかない場合、捜査段階で弁護士をつける必要がありますか。

A.あります。捜査段階で証拠固めが行われれるので起訴されたときには決着がついてしまっていることが多いからです。

Q.捜査段階では弁護士はどんなことをしてくれるのですか。

A.依頼人の方が逮捕されている場合は、接見といって弁護士が留置場や拘置所に会いに行って話を聞いたり助言をしたりすることが主な仕事となります。それによって、依頼人の方が警察から不利な調書が取られることを防いだり、被害者の方と示談交渉をしたりすることが可能となります。

Q.刑事の弁護士費用はどのくらいかかるのですか。

A.事案によって異なりますが、着手金及び成功報酬ともに33万円(税込)以上というのが相場です。

Q.お金がないときはどうすればいいのですか。

A.民事と同じでこの場合も法律扶助制度を利用することができます。

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